■連帯保証人のあなたに連絡がきたら・・・■
あなたが商売している身内の借金の連帯保証人にしかたなくなったのはいいが、
借金した本人が銀行などへの滞納したりして、、
あなたの元に何度となく連絡があり、本人と話し合いをするが、
「大丈夫、なんとかなる」などと言って話しにならなことがよくあります。
借りた本人は実際はどうにもならないことは百も承知なのですが、
なかなか認めようとしませんね。
そうこうするうちに裁判所から口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催告状と
いうものが届きます。
こういうのが届くと目の前が真っ白になりますが・・・
私も連帯保証人になって痛い目にあっていますが、
連帯保証人は、普通の保証人と違って、債務者が支払う意志がなかったり
能力が無い場合、債務者の所在がわかっていても支払い義務があります。
なので、今回滞納している分を、本人が払えなかった分は
やはり、あなたに支払い義務が生じます。
裁判所から口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催告状は、
本人に連絡しただけで支払わなかった事の支払いを求める通知ですから、
これに行かなかったら、相手の不戦勝になります。
連帯保証人のあなたの名前でその通知が来ていた場合は、
特に行かないと、大変なことになります。
行って、支払う意志はあるが、現状経済状態が難しいと相談してみましょう。
支払い方法を変えてもらえる可能性もあります。
本人がしっかりこれから支払えない限りは、あなたに支払い義務があります。
自己破産でもされたら・・・
連帯保証人にとって債務は人事では決してありません。
署名捺印してしまったものは、もうどうにもなりません。
本当に連帯保証人というのは自分で考えている以上に、責任が伴なうことです。
単に名前を貸しただけだと思っていたら,とんでもないことになります。
連帯保証人というのは,債権者から請求があったときは,
当然これを保証しなければなりません。
お金がないから・・・などと泣き言を言っても許されないのです。
抗弁権がないので,いかなる理由であれ,支払いをしなければいけません。
それがいやなら,自己破産しか道はないでしょう。
あなたもどんなに恩義がある人から連帯保証人を頼まれても
断る勇気を持ちましょう!
そして「こんな方法がありますよ。」と教えてあげるといいでしょう。
払う金もない場合は、くれぐれも安易に保証人にサインしないように注意しましょうね。
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